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『住んで良かった!街ランキングBEST100』
出没!アド街ック天国で、センター北&南が紹介された翌日、テレビ東京系列で放送こんな番組が放送されました。
「住んでみたい」ではなく「実際に住んだことがある」人たちのデータから割り出した関東のベスト100を発表。
2万6,180人がガチで選ぶ「本当に!住んで良かった街」第1位は!?
いきなり結果からですが。
関東のベスト100!!
100位~61位がこちら↓

60位~31位がこちら↓

29位~1位がこちら↓
なんとセンター北・南が2位!

横浜の田園調布と紹介された「たまプラーザ」は27位でした。
たまプラーザを超える日が来るなんて・・・涙
センター北・南が、数々の強敵を抑えての2位です。
この調査、住んでよかった街ランキングです。住んでよかった~。
この街にいるだけで、全てが揃ってしまうというのが理由の1つ。
インタビューでは「子供が生まれてから一度も東京に行ってない」という方も。
確かに映画館、警察署、消防署、郵便中央局、区役所、デパート・・・一通り揃っています。
確かにスーパーの数は、たくさんありますね。
それぞれ個性のあるスーパー超激戦区。
キーサウスのスーパー三和港北店とダイエー港北みなも店が漏れていますよ!
ふれあいの丘のオーケーや、川和のベルク、ららぽーと横浜のヨーカドーもありますから、とんでもないスーパーエリアです。
他にもいろいろ紹介されていました。
今ならネットのテレ東!で実際の放送を観ることができますよ。
配信終了:2022年11月20日(日)23:59
https://video.tv-tokyo.co.jp/sundeyokattamachi/episode/00092420.html
自治会町内会加入プロモーション動画:このまちのためにできること
自治会館を使いたい!
大丸自治会員の皆さんは、ご自身で企画されたイベント等で自治会館が使えることはご存じでしょうか? セミナー、勉強会、ダンスの練習、子供のイベントはもちろん、大画面TVでのスポーツ観戦だってできます。プロジェクターやカラオケ設備まであります。キッチンや冷蔵庫もあり、会館の中での飲食もできます。
会館の使用料は1時間1,000円、一日使用する際の上限は5.000円です。
ご希望の方は「大丸自自治会館の利用について」のページからお申込みください。
大丸自治会館使用規則
(目的)
第1条大丸自治会館(以下「会館」とする)は、会員相互の親睦及び文化的向上を図る場とし、その使用方法その他必要な事項はこの規則の定めるところによる。
(使用)
第2条会館は、会員が気楽にかつ、公平に利用できることを旨とし、次に掲げる事項のために利用することができる。
(1)自治会活動に関する集会・会合
(2)自治会が支援する団体が主催する集会・会合
(3)会員の福祉・厚生・親睦・文化的向上を目的とする集会・会合
(4)会員の冠婚葬祭に関わる会合
(5)その他、自治会長または自治会が使用を許可した場合
(使用の禁止)
第3条会館は、次に該当する場合は使用することができない。
(1)使用者が会員であっても物品販売などの営利を目的とする場合
(2)申込者と使用者が異なる場合
(3)そのた自治会が不当と認めた場合
(開館時間)
第4条会館の利用時間は、原則として午前9時から午後9時までとする。但し、自治会が利用を許可した場合は、その限りでない。
(自治会館管理責任者の任命)
第5条自治会館の管理運営にあたっては、自治会館管理責任者が行うこととする。自治会館管理責任者は、自治会総会の指名によって、任命される。
(使用申込みと許可)
第6条会館の申し込みは、所定の申込書に必要事項を記入し、自治会館管理責任者へ申し込み許可を得ること。但し、定期的な使用(有効3ケ月)については、前もって自治会の許可を得ることとする。
なお、定期的な使用許可については、自治会などの都合により使用許可を一時的に取り消す場合がある。
(自治会館の鍵の運用)
第7条自治会館の鍵は、自治会館管理責任者、自治会長が責任をもって管理する。
(使用の取り消し)
第8条自治会は、下記の理由により使用許可を取り消すことができる。
(1)施設の管理上必要があるとき、または使用者が指示に従わない場合
(2)特別な理由によりその必要があると認められる場合
(使用者の心得)
第9条使用者は、次の事項を順守しなければならない。
(1)近隣に迷惑をかけないよう雑音・駐車などに注意すること
(2)火気に十分注意すること
(3)使用時間内に清掃・後片づけを行い、ゴミは各自持ち帰ること
(4)会館内は、全面禁煙とすること
(5)会館使用後は、直ちに日誌に必要事項を記入し、鍵と共に自治会館管理者へ返納すること
(6)会館施設及び備品を故意または重大な過失により、破損もしくは紛失したときは、使用責任者が弁償すること
(7)使用時間を厳守すること
(使用料)
第10条 会館の使用者は、速やかに下記の使用料を自治会管理責任者へ支払うこと。
(1)会館の使用料は、1時間当たり1.000円とする
(2)一日使用する際の上限は5.000円とする
(3)葬儀を執り行う場合は、お清め料として、別途10.000円を加算する
(4)自治会または自治会が支援する団体(子供会など)が主催する集会・会合は無料とする
(損害賠償)
第11条会館使用者の過失による自治会館の破損等については責任を持って現状に回復することとする。
(免責)
第12条 これら規定により会館使用者に生じた損害について、自治会は一切責任を負わない。
(委任)
第12条この規定に定めるもののほか、必要な事項は自治会で定める。
附則
この規定は、平成16年7月10日から施行する。